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海外旅行保険の補償概要
AIG損保の海外旅行保険ならこんなケースも幅広くカバー
ご旅行中に生じた急激な歯の痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療を補償します (10万円限度)。 |
「持病・既往症」について、応急治療費用などが補償される特約をセット(300万円限度)。 ご旅行前の病気の急な悪化も補償されますので、ご安心頂けます。 |
妊娠初期の異常による症状も補償されます(妊娠満22週後の発症は除きます)。 |
(注1) 緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、
社会通念上妥当なものをいいます。なお、緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供を含む治療、定期的な治療、予防治療、
審美歯科治療、あらかじめ予定・予測されていた治療などに要した費用については、保険金をお支払いできません。
(注2) 旅行前に渡航先の病院または診療所で診察の予約または入院の手配などが行われていた場合や、温泉療法、はり、灸、
カイロプラクティック、整体、リハビリテーションなど、保険金をお支払いできない場合があります。
補償内容 | |
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傷害死亡 | ご旅行中のケガが原因で、事故日を含めて180日以内に亡くなった場合。 |
傷害後遺障害 | ご旅行中のケガが原因で、事故日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 |
治療・救援費用 |
ご旅行中にケガや病気で治療を受けた場合(旅行行程終了後72時間以内に病気の治療を開始した場合を
含む)の治療費のお支払いや、3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本からご家族が現地に
行く場合など。 さらに、妊娠初期の異常による治療・救援費用(保険期間31日までのご契約の場合)や、 行方不明や誘拐が原因による救援者費用(300万円限度)も補償します。 |
疾病応急治療・救援費用(保険期間31日までのご契約の場合) | 旅行出発前の病気で、ご旅行中に応急治療を受けた場合や、3日以上入院し、 日本から家族が現地に赴く場合。 |
緊急歯科治療費用(保険期間31日までのご契約の場合) | ご旅行中、急激な歯の痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療を受けた場合など (10万円限度)。 |
疾病死亡 | ご旅行中に病気が原因で亡くなった場合。(旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、 旅行行程終了日を含めて30日以内に亡くなった場合を含む。) |
個人賠償責任 | ご旅行中に他人にケガをさせたり、あやまってお店の品物を壊してしまったり、 ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合など。 |
携行品 | ご旅行中に携行するスーツケース、カメラ、時計などを盗まれたり、 あやまって落として破損した場合や、パスポートの盗難により再取得する場合など。 |
航空機寄託手荷物遅延(保険期間31日超のご契約の場合) | ご旅行中、搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、目的地に到着後6時間以内に運搬されなかった場合。 |
航空機遅延費用(保険期間31日超のご契約の場合) | ご旅行中に悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6時間以上遅延したり、 欠航・運休になった場合など。 |
旅行事故緊急費用(保険期間31日までのご契約の場合) |
ご旅行中に予期せぬ偶然な事故(※)により、交通費や宿泊施設の客室料などの負担を余儀なくされた場合。
(※)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含む)によって、 事故の発生が証明されるものに限ります。 |
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ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
また、ご契約に際しては、必ず事前に重要事項説明書をご覧ください。