AIG損保の歯科治療費特約について

AIG損保の歯科治療費特約について

海外旅行中に歯科疾病を発病し、保険期間の初日から90日を経過した日の翌日以降に歯科医師による歯科疾病治療を開始された場合に保険金をお支払いします。

歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、予防治療及び矯正治療、歯科治療を伴わない検査費用は除きます。

保険金額10万円が、保険期間中のお支払いの限度額となります。

お客様がお支払いされた費用で、保険会社が妥当と認めた金額の50%をお支払いします。

歯科治療についてはキャッシュレスサービスがご利用になれません。